ノベルティを配布するときに気を付けるべき景品表示法を解説!

景品表示法とは?

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、消費者の利益を保護することを目的に規制されているルールです。

規制されているルールは景品類表示の2つについてです。

 

景品類に関しては、過剰な景品を提供することを禁止し、最高金額やトータルの金額を制限して消費者を強引に誘導させないようにしています。
また、消費者が購入の判断を間違えないように定められており、ノベルティを無料で配布する際には注意が必要です。

景品に該当するものは粗品やおまけ、賞品などがあり、旅行や映画の優待券や招待券なども含まれます。

 

表示消費者が誤解するような不当な内容にすることを禁止し、いわゆる誇大広告をせずに正々堂々と魅力を伝えることが大事です。

該当するものは商品のパッケージや看板、CM、インターネット広告、セールスの電話などがあり、消費者の信用を裏切らないようにする必要があります。

また、キャッチコピーを付けるときは根拠を明確にすることが求められ、誤解を招いたり消費者から失望されないようにしないといけません。

 

ノベルティに景品表示法は適用されるのか?

ノベルティは景品表示法が適用されるため、きちんとルールを守って配布する必要があります。

ノベルティグッズは粗品やおまけになるため、景品類の定義に当てはまるため適用されます。

景品類には、「利用者を増やすこと」「事業側が供給する商品やサービスの提供に付けること」「物品や金銭など経済利益」という3つの定義がなされています。

ノベルティはこの3つの定義に当てはまるため、消費者に配布する際には景品表示法の対象になります。
ですので、事前にルールを確認して違反をしないようにする必要があります。

景品表示法の区分には、オープン型クローズ型の二種類があります。

オープン型は利用者が購入や来店等の行動を起こすなどの前提条件がないのに対し、クローズ型はあるということが両者の違いです。

商品の購入や来店をする利用者にノベルティを配るときは利用者が行動を起こすという前提条件があり、クローズ型が適用されることになっています。

 

景品表示法における景品は2つのタイプがあり、複数の企業や事業者が共同で行う共同懸賞と商品を購入した人などに提供する総付景品があります。

違反するとどうなるのか?

景品表示法に違反すると、行政処分、刑事罰、警告、損害賠償請求、差し止め要求といったペナルティを受ける可能性があります。

行政処分は消費者庁が行うもので、措置命令課徴金納付命令の2種類があります。

措置命令は違反があったものを正しいものに変更すること、課徴金納付命令は違反して稼いだ金額を納付するように定めているため注意が必要です。

刑事罰は消費者庁から措置命令を受けても無視した場合に適用され、最大で2年の懲役もしくは300万円の罰金になります。

警告は企業側に正当な理由がなく景品表示法に違反している疑いがある場合に行われ、それに応じなければ消費者庁から公表されて企業のイメージダウンにつながる恐れがあります。

損害賠償請求は景品表示法の違反で第三者に損害があると判断された場合に適用され、法的に決められた金額を支払うことが必要です。

差し止め要求は企業が景品表示法に違反した可能性がある場合に行われるもので、相手企業に対して停止措置や違反を防ぐための措置をとることができます。

このため、ノベルティを配布する際に景品表示法に違反してしまうと企業のイメージダウンにつながる可能性があります。

事前にこれらを確認し、トラブルを起こさないようなノベルティ配布を行うことが大事です。

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